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権利証(登記済証)【けんりしょう(とうきずみしょう)】 |
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| 非オンライン指定庁から交付された権利に関する登記済証のことを略して権利証という。広義には登記所から登記済の証明として交付を受けた書面を登記済証というが、権利に関する登記済証とは、登記名義人がその権利を保存、設定、移転等により取得した登記の際、登記所から登記済みの証明として交付を受けた書面をいう(不動産登記法60条)。当該権利の登記名義人たることを表象する書面であるが、平成17年より登記申請のオンライン化が進められ「権利証(書面)」から「登記識別情報(ID、パスワードのような文字情報)」への切り替えが今後進むことになる。 |
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